産休手当・育休手当
標準月額
給与明細の健康保険の額から照会できる
産前産後休業(産休)
- 期間
- 開始:出産予定の6週間前から
- 終了:実際の出産日から8週間まで
- 出産から6週間は就労が不可
- 出産手当金
- 1日当たりの金額 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
- 申請方法
- 「健康保険出産手当金支給申請書」が必要
- 産院に申請書を書いてもらう必要がある
- その後会社に提出し、会社が記入後に健康保険組合に郵送される
- 分けて申請することも可能だが、産後にまとめて申請するのが一般的
- 振込
- 申請から1~2カ月くらい
- 申請までにも色々なステップがあるので、出産から3~4カ月を見ておくとよい
- 出産手当金付加金
- 組合による
- 協会けんぽはなし
育児休業(育休)
- 期間
- 養育する子が満1歳の誕生日を迎える前日まで
- 保育所に入所できない場合は最長満2歳まで
- 1人の子どもについて父・母とも原則分割して2回まで取得できる
- 育児休業開始予定日の1カ月前までに会社に申請する必要がある
- パパ・ママ育休プラス
- 父母が両方取る場合、1年2カ月まで可能になる
- それぞれの期間は産後休含めて1年まで
- 条件
- 配偶者が、子の1歳に達する日以前において育児休業(産後パパ育休を含む)をしていること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降であること
- 育児休業給付金
- 休業開始時賃金日額
- 育休開始前直近6ヵ月間に支払われた給与の総額を180で割った金額
- 育休開始から180日目まで
- 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 上限:323,811円 (令和7年8月以降)
- 育休開始から181日目以降
- 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
- 上限:241,650円 (令和7年8月以降)
- 社会保険料の免除
- 月末 or 月内に14日以上取得していると、その月が免除(社会保険料は月単位)
ポエム
- 標準月額680,000円の健康保険(折半分):月33,694円
- 標準月額340,000円の人の健康保険(折半分)月16,847円
- 収入が倍になると保険料も倍収めてるので、標準月額にあった金額くれてもよくないですか?上限あるの厳しくないですか?
- 応能負担の概念は理解できるので、上限ではなく、標準月額によって比率の部分の数字(66%)が減っていく形の方が受け入れやすそう
出生時育児休業(産後パパ育休)
- 期間
- 子どもの出生日から8週間までの期間のうち、4週間分取得できる
- 2回に分けることも可能
- 休業開始予定日の2週間前までに事業主に伝える必要がある
- 主に父親が対象だが、養子縁組をした女性が使えることもある
- 休業中に制限付きで就労することもできる
- 社会保険料の免除が発生する
- 2回に分割すると2か月分免除されてお得かも
- 申請
- 子の出生日(または出産予定日)から8週間を経過した日の翌日から申請可能
- 振込
- 申請までに2カ月はかかるので、出産の3~4か月後を見ておくとよい
- 出生時育児休業給付金
- 支 給 額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
- 休業開始時賃金日額は、育児休業給付金で使うのと同じ金額
- 上限:302,223円(令和7年8月以降)
- 出生後休業支援給付金
- 夫婦共に14日以上の育児休暇を取得すると給付が発生
- 最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当額
- 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限) × 13%
- 休業開始時賃金日額は、育児休業給付金で使うのと同じ金額
- 上限:58,640円(令和7年8月以降)